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2012年01月 アーカイブ

安保理の憲章 4

安保理がその与えられた権限と責任とを正しく果たすよう、総会としても目を光らせるということです。


安保理が機能できなくなると、総会がこれに代わって行動する仕組みも、憲章の解釈として可能となっています(第12条の反対解釈)。


また、事務総長が安保理の「注意を促すことができる」(第99条)という若干曖昧な規定にも注意しておきましょう。


この規定に基づいて、事務総長も安保理の開催を働きかけることができるようになりました。


それでは、安保理の会合は、どの程度の頻度で開かれてきたのでしょうか。


べーリーという学者の『安全保障理事会の手続き』という優れた実証研究の労作がありますが、これによりますと、1946年から86年までの41年間に、全部で2730回会合しています。


1年当たり平均すると約67回ということになります。


つまり、5・5日に1回という割合です。


だから平均すると1週間に1度は開いているわけです。

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