安保理の憲章 3
多国籍軍の軍事行動に対する荷担について、国際法上は問題にされることはないにしても、そのことが憲法上持つ問題について、国連決議はなんらの答えをも与えるものにはなっていないのです。
もっといえば、日本が多国籍軍に軍事協力することの憲法違反の可能性(集団的自衛権の行使)という問題は、少しも解消していなかったのです。
この問題は、またあとでも触れますので、ここではこれ以上深入りしませんが・・・
これらの決議を受けて日本政府が決めたいわゆる貢献策にしても、また、90億ドルの拠出にしても、憲法問題を避けられない類のものであったことを是非認識しておきたいと思います。
安保理は、毎月議長国が代わりますが、その議長が必要と考えるときは、その裁量で会合を招集できます。
また、加盟国の要請に基づいて議長が招集しなければいけない場合があります。
そのほか、総会が安保理の開催を勧告する場合がある(第11条2項)。
・・・これは、国際の平和と安全に関する問題については、総会は安保理に主要な権限を認めたのですが、総会としては、安保理の行動に対して包括的な白紙委任状を与えたわけではないということです。
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