安保理の憲章

非軍事的な制裁措置や外交関係の断絶に訴える(第41条)可能性と、それでも不十分と認めて軍事的な措置をとる(第42条)可能性とが考えられています。


・・・この場合、当然のことながら、まずは非軍事的な措置を講じることが予定されています。


そのことは、安保理が非軍事的措置では不十分であると認めるときに初めて軍事的措置を講じることを明らかにしている(第42条)ことから明確です。


ただし、非軍事的措置では不十分であると認めるというときも、実際にそういう措置をとってみてから不十分と認める場合と、初めからそのような対応では十分ではないと判断する場合とがあります。


あとの場合ですと理論的には、安保理は、いきなり軍事的な措置をとる場合もあり得るのです。


湾岸危機に際して安保理がとった行動は、以上の憲章の規定が現実にはどのように具体化していったかを示す格好の例となっています。

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